2022年12月

大晦日になりました。
ブログを見て頂いた皆様、今年一年お世話になりました。

毎年恒例の今年の作品集です。未完成のものが結構ありました。
今年は月の半分くらいは大阪にいたこともあり、新しい作品の開発は思ったほど進みませんでした。雑誌の原稿依頼も何誌か受けているのですが全く手つかずで反省しています🙇






しかし、ようやくイベントも復活してきたので東京ビッグサイト、大阪、八王子、大垣のイベントに出展でき、多くの方と交流できたのはよかったです。

来年も「無線や自作の楽しさ」を多くの人に知って頂けるようにイベントなどの活動をしていきたいと思います。

それでは皆様よいお年をお迎えください。


2022自作品

WVU-604Fの免許申請について、私はTSSに申請して指摘事項なしで3日後に保証が得られていますので特に問題はありません。

頒布資料の取扱説明書の末尾に自作装置の免許申請方法のリンクを示していますが、一般資料なのでもう少し詳しいものを作る必要があると思っていました。

現在部品待ちで10名程度しか頒布していないので、のんびりしていたら、SNSで保証認定がうまくいかなかった書き込みを発見。これはいかんと思って詳細なものを作成しています。

内容は、私の免許申請内容となるので資料はお申込みいただいた方のみダウンロードできるようにさせて頂きます。もちろん転送、Web掲載、および配布など全て禁止ということでお願いします。

現在、TSSでは2~5日程度で保証が発行されると思います。その後、総通の審査が完了するのにひと月かかりますが、局免許の範囲であれば届け出となりますので保証が得られた時点で運用可能になると思えます(ちょっとグレーなので、私の場合は、総通の審査完了を待って運用しておりますが)

★JARDでの保証は各バンドのスプリアス波形の提出が必要になります。この点は私の方でサポートはできませんのでご自分で対応できない場合はTSSを利用してください。

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先日、大阪のデジットに行った時にワイヤレス充電モジュールが1200円で売られてました。

ケースなどなかったのですが、そういえば今年iPhoneを買い替えたのでワイヤレス充電対応したはずと店頭サンプル品に置いてみたところ、充電していたので購入しました。

そのままでも使えるのですが断線も怖いので3Dプリンターで置き台を作りました。少し角度を持たせたので動画とか見ながら充電してくれるのが便利です。

光造形なので精度が高いのですが少しピッタリすぎたので基板を紙やすりで削って何とか嵌め込めました。

発熱もないようなので最終的にはこの上に薄いアクリル板を取り付けようと思っています。

携帯の充電ケーブルはすぐにダメになるのでこれでケーブル断線から解放されそうです。

このような3Dプリンターのstlデーターですが必要な方がおられましたらメールでデーターファイルを無料で送りますのでお知らせください。
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申し込み受付を終了致しました。
たくさんのお申込みありがとうございました。
受け付けた方には全員メール返信していますが、返信メールを受け取られていない方がおられましたらお手数ですがお知らせください。


夏ごろから製作していたFT8トランシーバーの人柱版の頒布の申し込み受付を行います。

出力は100mW程度ですが、本体内に50MHz用のLPFを内蔵していますのでPC(スマホ)、アンテナ、および電源を接続すれば50MHz帯のFT8運用が可能です。また、外部にローパスフィルターを接続すれば、1.8~28MHz帯も運用できます。

重さが僅か90グラムと軽量なのでワイヤーアンテナとともに鞄にいれておけば旅行やちょっと外出したときなど運用を楽しめると思います。

簡易型なので受信の際の放送波の混入、イメージ混信やマイコンノイズなどもあるかもしれませんが、以下をよく読んで使ってやろうという優しい方がおられましたらお申込みください。

★JARDでの保証は各バンドのスプリアス波形の提出が必要になります。この点は私の方でサポートはできませんのでご自分で対応できない場合はTSSを利用してください。

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1.本機の取扱説明書(必ず読んでください)→リンク

2.頒布価格 人柱版 完成品 
  ●ケース付き本体 9,000円(色は上の写真のもののみ。添付品、ケーブルはなし)
  ●配送手数料 500円
  ●オプションフィルター(7~28MHzで必要なものがあればご指定ください)500円/個
   (ただし現在頒布できるのは、7,10,14,18,21,24,28MHzのみで数量に限りがあります。
    ローバンドも作ったのですがSMDでは損失が大きいので作り直す必要があり別途頒布予定。自作も可能です)


3.申し込み方法
●件名に「WVU604F 人柱版頒布希望」と記載して 
私のコールサイン(小文字)@jarl.com 宛にメールでお願いします。
本文に、お名前(フルネーム)、コールサイン(お持ちの場合)、オプションフィルタの有無(7~28MHz用LPFで頒布希望のものがあれば)ご記入ください。

★今回、10台製作(ただし、完成しているのは6台、残りは一部の部品待ち)。したがいまして、受付後、製作品の準備ができた時点でお振込のご案内などのメールをお送りいたします。

★来週から年末まで、私用で自宅を離れますので発送は来年になります。
★お申込みが多ければ、来年にまとめて部品を発注して追加製作を予定しています。
申し込み受け付けは、とりあえず今回版は、2022年12月25日までとさせてください。


4.参考
●試作品の参考動画(試作のものです。ほぼ同じですが、出力と周波数帯が異なりますので参考としてご覧ください)




FT8CNの交信データのHAMLOGインポート方法
http://becl8873.livedoor.blog/archives/16681862.html



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オプションフィルター
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続編です。

まず、前回の記事にコメントを書いていただいた方のブログです。この方も私と同じような50MHzの妨害を受けておられアクションを取られていました。対策をしてもらい少しは改善したようですが...

https://blog.goo.ne.jp/clean_environment/arcv

私の方は、問題と思われる太陽光発電は、おそらくお向かいの家かなと思っています。お子さんが私の子供と偶然にも同級生ということもあり仲良くお付き合いをさせて頂いており、パソコンなどのトラブルの時に私がお邪魔して対応したりしています。

そのため、お話して調査してメーカーに連絡を取ることは簡単なのですが、私自身、仕事、親の介護、自作品の頒布などで毎日忙しく無線には殆ど出ていないということで本件に改善することに時間を使う気持ちは全くありません。(DXを追いかけていた20年前であったらメーカーに文句を言って何度も対応させたかもしれませんが)

しかし、まったく同じ被害を受けているアマチュア無線家が結構おられ、このままだと大変なことになると感じたので、総務省からメーカーに対して指導ができないものか思い、この春、総務省を退官した大学時代の友人にSNSで聴いてみることにしたところ申告するのがよいということでした。

また、ツイッターでは、OMから親切にも「電波法第101条を発動するように、関東総通(電磁環境担当)03-6238-1804に請求してください。」とアドバイスを頂きました。ここで電波法の該当箇所を以下に貼っておきます。


(免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督)

第82条 総務大臣は、第4条第1号から第3号までに掲げる無線局(以下「免許等を要しない無線局」という。)の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について前項の措置をとるべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させることができる。

 第39条の9第2項及び第3項の規定は、前項の規定による検査について準用する。


(無線設備の機能の保護)

第101条 第82条第1項の規定は、無線設備以外の設備(前条の設備を除く。)が副次的に発する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的且つ重大な障害を与えるときに準用する。


他にも該当法令があるかもしれませんが、これを読むと総務大臣が措置の命令をすることができるのは妨害を発生している装置メーカーや施工会社に対してでなく、その設備の所有者であるということが分かります。(他の方から太陽光発電装置の仕様については経済産業省ということなので別の法律で規定はあるかも)

言い換えれば、今後、東京都で義務になった太陽光発電で発生する妨害電波の責任は、電波のことを何も知らないで装置を設置した一般市民にあるということです。これには大変ショックを受けました。義務で設置した装置が妨害電波で訴訟されて費用を負担する可能性があります。それも非常に高い確度で。。。

なお、ツイッターでいろいろアドバイス頂いたOMからは、以下のような書き込みもありましたのでまとめて書いておきます。なんと法律に基づいて設置者に損害を負担させることをされた方がいらっしゃるようですOMコメント③参照

...そんなことまでしてやる無線って楽しいの??損害負担先はメーカー、施工会社であり、設置者ではないですよね。行政にはきちんと指導してもらいたいです。


OMコメント①
①総通から電波法第101条の(第82条を準用して)改善措置命令 ②設置者に直接措置要求 ③改善ない場合は地裁に調停申請 という手があります。

OMコメント②
調停を有利にするには、①当事者の直接交渉 ②総通の措置命令 が必要です。

OMコメント③
設置者との話し合いは、どの段階かは作戦ですが、やりたくないでは済みません。 いくら金をかけるかという双方の妥協しか無いです。 JA1*局は隣に40m鉄塔と無線室を提供させました。条件闘争だからできた最善の方法です。




<最後に総務省の電話回答です>
思った通りの結果でした。ご参考。

総務省の電磁環境担当に電話したところ、「アマチュア局の場合は当事者間で話をするように」と言われ、こちらから電波法の話をしたところ監視担当から電話させますということになりました。

その後の監視担当者との電話結果は、①太陽光発電の妨害はHF20メガくらいのものと思っていた。②メガソーラーなどでは出向いて対応したことはあるがアマチュア無線については当事者間で話をする方針③今回の事例は記録して必要であれば調査する。


いろいろ勉強になりました。
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