久しぶりに無線機に貼る免許証票のオレンジ色のシールをもらったので、調べてみました。

ます、移動局の場合の免許状は、電波法で常時設置場所に置いておく必要があります。

従って、移動時は免許状を持っていってはいけません。従事者免許とシールが貼られた無線機が必要となります。

このシールの番号は免許の期限の年の末尾となります。

今回は、数字は3ですので、平成33年となります。

総務省のページをみると、不法無線局の取締の様子や検挙者がみられます。

トラック無線、移動局の不法開設の他にも、JT65のオフバンドの摘発が多くみられますので気をつけたいと思います。

イメージ 1



[https://taste.blogmura.com/ham/ranking.html にほんブログ村 アマチュア無線]